今回はこの件。
打つ金を欲しさに募金をつのるスロッターが現る

簡単にまとめれば
・打つ金が欲しいので募金して欲しい
・noteで販売という形を取って資金をフォロワーから集める
・勝ったらギフトカードで還元する
といった形です。

コメント欄にはこういう意見も頂きました。

これ乞食行為で「軽犯罪法違反」に触れる立派な犯罪のはずだけど。
「乞食 違法」でググルと結構出てくるからかなりやばいことやってる意識がないっぽいな。

実際ググって出てきた記事はコチラです。

軽犯罪法に詳しい渡邊洋祐弁護士(福岡県弁護士会)によると、こじき行為を禁止している目的は、働かずにお金を集める風潮が広まるのを防ぐためだといいます。
憲法には、国民の「勤労の義務」が定められています。

自分の生活資金や遊興に使うためにお金を集める行為は物乞いとみなされ、違法になります。

一方、寄付を求める募金活動は、災害被災者の生活支援などの使途目的を明らかにしたうえで、彼らに渡すためにお金を募っているので、「自分の生活のために働く義務を放棄しているとは言えない」(渡邊弁護士)とのことです。

 

「投げ銭」は対価
托鉢は、「憲法が保障する信教の自由の範囲で、修行の一環として行っている」のが、物乞いとは違うといいます。

また、不特定多数の人から施しを受けて生活の糧にしているとはいえ、施した人が受けるメリットも考慮されるといいます。「自分も救われたい」という宗教的な思いや、「いいことをした」などの気持ちを満たせるのであれば、「お互いの利害が一致しているとも言える」とのことです。

ちなみに、大道芸や楽器演奏などのパフォーマンスを路上や公園で披露し、見物客から「投げ銭」を集める行為は、パフォーマンスの対価とみなせるため、適法だそうです。

出典:https://withnews.jp/article/f0150226001

僕は上記の件に関して
「投銭の性質であり、きちんと説明した上で正しく実行すれば問題ない」
と思いましたが、
「働かずにお金を集める風潮が広まるのを防ぐため、遊興に使う目的のお金を集める行為は禁止」
に引っかかると見る事も可能です。



とは言え、法律というのは大昔に出来たものであり、ネット時代に対応していません。

このケースがアウトかセーフかは判断する人によって結論が異なるでしょう。

クラウドファンディング

Twitterユーザーやブロガーがクラウドファンディングという形でお金を集めているケースを多く見かけます。

その是非については難しい話なのですが、こちらも色々法律が追いついてない印象です。

少なくとも上記のように「働かずにお金を集める風潮が広めてしまう」ような乞食行為には気をつけた方がいいと思います。

それと、彼に限った話では無いのですが「お金が集まるのが凄い」という感覚は持たない方がいいでしょう。

投銭はあくまで対価であり、クラウドファンディングなどでは先払いをして貰っているだけです。

エンタメ的な面も含めて、対価に見合う結果を残して初めて評価されます。

日本ではITバブルに乗っかって大金持ちになった人が一定数いるものの、結果を残せたのは極々一部の人だけです。

IT社長と肩書があるだけで凄いと勘違いしてしまう人が多いと思います。

資金が無いと何も出来ないので、「金を集めるのも一種の才能」なのかもしれませんが、そこは詐欺と表裏一体なので簡単に評価してはいけません。