るきのさん(パチスロガチ侍さん)がこんな事をつぶやいていました。



パチ系ブロガーとしてほぼ僕と同期の方ですが、再びパチ関係のブログ熱が高まったようで、色々記事を更新されています。

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るきの(パチスロガチ侍)って何者?このブログを書いてる人のプロフィール

 

納税、いいじゃないですか(・∀・)。

あえて税務署に取り立てられるのもアリ

現実問題、どういう帳簿でも問題ないと思います。

何故なら税務署側が特殊景品の販売金額を証明する事が不可能なので、取り立てるのは難しいからです。

古物商で1万円以上の買い取りをする場合、本人の確認と記帳をしなければいけないのですが、パチンコ店の横にある謎の買い取り所はやっていません。

「1万円未満の特殊景品を1枚ずつ買い取っている」という建前になっています。

しのけんさんなど自己申告で納税をしている人は居るものの、税務署からすれば「取り立てようがないお金を納めてくれる」ので、何円でもウエルカムのはずです。

ちなみに、競馬のネット投票だと電子的に記録が残るので取り立てが来ます

個人で初めて税務署に取り立てられてニュースになったのは卍さんという方です。

裁判により億単位で稼いでいた事が判明し、それと同時に彼の実力が証明された形となります。

判決後は競馬ライターとして活動中です。

パチプロの方々も日本で初めて税務署から取り立てられれば伝説となるでしょう。

本来なら谷村先生がまず最初に取り立てられるはずなのですが、そんな話を聞いたことがありません。

やはり動画でオスイチを決めて大量換金するなど、客観的な証明が必要だと考えられます。

誰か谷村先生より先に税務署から怒られて伝説になって欲しいです。

他人事なので好き勝手言ってすみませんm(_ _)m。

リスク軽減

万が一、税務署から指摘された時の話です。

まず基本的な事の確認ですが、パチンコの特殊景品の売却は一時収入となります。

そのため、経費として申請できるものはかなり狭いです。

出玉0で終わった台の投資金額は経費に算出不可能ですし、そもそもコインサンドに入れたお金が特殊景品仕入れの経費として認められるかどうかも解りません(領収書が無いですし)。

ちなみに裁判所からハズレ馬券を経費として認定して貰った人は概ね「機械的に馬券を買って回数をこなしており、客観的に見て事業として認められる」という判決になっています。

一方で、WIN5などギャンブル性の高い馬券を一撃当てただけの人は一時所得とみなされ、他のハズレ馬券との相殺が裁判所からも否定されています。

この境界線は曖昧ですが、納税額が大きく変わるため、生死を分ける部分です。

パチンコ・パチスロの場合も客観的に見て事業と思える何かしらの工夫が必要だと考えられます。

キャッシュレス化

あと5年もすればパチスロ業界もキャッシュレス化するかもしれません。

2024年から新札を発行する事になったからです。

偽造防止の観点から定期的に一新しているわけですが、今回はキャッシュレス化の設備投資と一緒にすれば長い目で見てコストダウンになるという配慮もあると思います。

業界がその意図を汲み取れば、2024年を境にパチンコもキャッシュレス化が進むはずなのですが、その時はパチプロと税金が改めてクローズアップされる事になるでしょう。