カジノ法案審議が近々行われる予定ですが、パチ関連に首を突っ込んで来ることでお馴染み高井崇志議員が下記のような質問をして来たそうです。

【高井崇志議員】いわゆる「みなし機」の規則改正以後の取り扱いに関する質問主意書について

【高井崇志議員】遊技機の不公正販売への対策のあり方に関する質問主意書について
(パチンコ屋の裏話 現役店長楽太郎のお部屋)様より

 

みなし機の話は当然ツッコまれる話です。

質問文は4→5号機の時の話を持ち出していますが、今回も同じ事が言えます。



地域によってはノーマルタイプや甘デジは撤去せずとも黙認するみたいですが、みなし機は本来「違法状態」であるはずなので、「警察は何やっているんだ?」という話が出て来るでしょう。

 

気になったのは「遊技機の不公正販売への対策のあり方」という質問が同時に出てきた点です。

抱き合わせ販売など、メーカーのやっている事は独占禁止法に違反していると考えられます。

商法や独占禁止法については、警察の管轄外ですが、この話をあえて同時に出してきたのは
「メーカーが問題ある台の販売をしている状況を認識せずに、風営法を変えて3年以内で全台入れ替えろというのは警察の判断ミスであり、一連の状況を黙認した内閣の責任問題でもある」
という話に結びつけるためなのかもしれません。

これについては、おかしな運用をしている警察が悪いとしかいいようが無いです。

個人的に気になったのは

民進党の真山勇一議員の出した質問です。

民進党所属の真山勇一参議院議員が2月9日、「賭博及びギャンブル等の定義及び認識に関する質問主意書」を参議院へ提出した。

質問主意書の中で同氏は、政府の賭博及びギャンブル等の定義及び認識について4点を質問。1つ目はギャンブル等依存症対策の対象となる「ギャンブル等」の定義、2つ目が景品として一定の財物を提供しているパチンコ営業は刑法上の賭博にあたる要素はないか、3つ目はいわゆる“3点方式”が確立したパチンコ営業を刑法上の賭博にあたると認識するか、賭博でないと認識するなら、その理由は何か、4点目はパチンコ営業はギャンブルのひとつか、ギャンブルではないと認識するなら、他のギャンブルとともに依存症防止対策を進める必要があるとされるパチンコ営業がギャンブルのひとつではないと認識する理由、これらの説明を求めた。

同氏は1944年東京生まれ。元日本テレビの記者で、2010年に参議院選挙に出馬。2012年と2016年の2回当選実績がある。現在参議院では、法務委員会、議院運営委員会、政府開発援助等に関する特別委員会を担当している。
出店:遊技日本

 

当ブログでも、この矛盾点は過去指摘しました。

野党議員からツッコまれて当然だと思います。

 

どういう回答をするのか注目ですが、

パチンコは実質民間賭博としてどういう立ち位置に収まるのか?

を決める大事な局面となります。

 

パチ業界としても正式なコメントを出すべき案件です。