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先日各所ニュースで取り上げられた話。

大分県別府市の生活保護担当者が、パチンコ店に巡回して受給者が居ればナマポを減額したそうです。

朝日新聞様より引用

大分県別府市が、パチンコ店などに生活保護受給者がいないか調べて回っていたことがわかった。10月に調べた際は、発見した受給者25人のうち数人が調査中に複数回パチンコ店にいたとして、支給額の大半を1カ月間、停止していた。厚生労働省は「調査は適切ではない」としている。

市が15日の市議会で明らかにした。調査の根拠について、市は支出の節約に努めることなどを求めた生活保護法と説明。担当者は「他の納税者から苦情は多く、法の趣旨に反する人がいれば厳しく指導せざるを得ない」とする。受給開始に際し、遊技場に行くのは慎むとする誓約書を取っていることも理由に挙げた。

市によると、10月の計5日間に、市職員35人が同市内の13のパチンコ店と市営別府競輪場を巡回。受給者25人を見つけて市役所に一人ずつ呼び出し、行かないように注意。調査した5日間で再び見つけた受給者については、支給額の大半を1カ月分取りやめた。

いいぞもっとやれ

と言いたい所ですが

厚生労働省は
「調査は適切ではない」としています。



おそらく生活保護の8種の内、
主要となる生活扶助Ⅰ類に
「娯楽費」というのが定められている
からだと思います。

市職員が独自に「パチンコを打っては駄目」と判断したのが問題なのでしょう。

実際、担当職員はこのような発言をしています。

JCASTニュース様より引用

受給者がパチンコを一切してはいけない、と言っているのではなく、『朝や昼間からパチンコ店に入り浸るのは良くない』というだけです。

職員の巡回しない夜間については、あえて勧めませんが、(受給者が)気晴らしで行くことを厳しく咎めません。
もちろん受給者にも楽しみが必要だと認識しています。ただ、出来れば地域活動やボランティアなどギャンブルとは違う部分で発揮して頂きたいとは思っていますが」

『朝や昼間からパチンコ店に入り浸るのは良くない』って、いつの時代の価値観なのでしょうか。

不正受給

生活保護を受けている人は
臨時収入があると報告する義務
があります。

その報告を元に翌月以降の給付金を
一時的に減らすわけ。

法律上パチンコは遊戯なので、
生活保護受給者がやるのは自由です。

でもパチンコ屋の外で特殊景品を売った場合、そのお金を申告しないのは不正受給行為だと言えます。

ただそれだけの話なのに、「市民の意見が・・・」とか「朝や昼間からパチンコ店に入り浸るのは良くない」とか適当な基準で判断するから、厚生労働省から睨まれるのです。

最終的には

パチ屋でマイナンバー認証をやる事になるでしょう。

厳密に言うとパチ屋の中ではなく、
特殊景品の売却時にマイナンバーの提示が必要になるはずです。

これにより生活保護受給者をシャットアウト出来ます。

そして、メタボ教授のような
無職のスロ生活者も
粛清可能です。

今の法律だと
サンドに入れたお金は
経費として認められないので、
トンデモナイ税金を払う必要があります。

そういう時代になるまでには、
普通景品との交換でも
満足いくような貯蓄を
残したいものです。