風営法の改正に先立ち警察様が「意見を聞いてやる」とパブリックコメントを募集しています。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則案」に対する意見の募集について

今回の規制改正の概要は下記のようになっていまして、ほぼ先週書いた6号機の概要記事の通りでした。

1 命令等の題名
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則
2 根拠となる法令の条項
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第4条第4項、第20条第2項、第3項及び第11項、第24条第3項並びに第47条
3 改正の概要
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成28年法律第115号)の附帯決議において、ギャンブル等依存症対策の強化が求められたことなどを踏まえ、遊技球の獲得性能に係る基準を見直すなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「施行規則」という。)及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号。以下「遊技機規則」という。)の改正を行い、過度な遊技の抑制を図るなどするものである。
(1) 出玉規制関係(施行規則第8条、遊技機規則別表第4~7)
ア 出玉規制の強化
ぱちんこ遊技機について、施行規則第8条に規定する著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準として、標準的な遊技時間(4時間)における遊技機の遊技球獲得性能に係る基準を新設し、4時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得できる遊技球の数が発射させた遊技球の数の1.5倍を超えることがある性能を有する遊技機であること等を規定するとともに、遊技機規則別表第4に規定する遊技球の獲得に係る遊技機の性能に関する規格として、遊技球の試射試験を4時間行った場合において、獲得する遊技球数の総数が発射させた遊技球数の総数の1.5倍に満たないものであること等を追加する。
既存の1時間、10時間に係る基準及び技術上の規格についても4時間の規制と同程度の厳しさとなるよう見直しを行い、現行の3分の2程度の水準とする。
回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機についてもぱちんこ遊技機と同様に4時間(回胴式遊技機は、1,600回遊技)における遊技球等獲得性能に係る基準の新設等を行う。
イ 大当たり出玉規制の強化
いわゆる大当たりとは、役物連続作動装置の作動により、通常の遊技時に比べて大量の遊技球等の獲得が可能となる状態をいうものであるが、ぱちんこ遊技機について、役物連続作動装置の性能に係る基準を見直し、当該装置の作動により獲得できる遊技球数の上限を現行の2,400個から1,500個へと引き下げる。回胴式遊技機についても、役物連続作動装置の性能に係る基準を見直し、当該装置の作動により獲得できる遊技メダル数の上限を480枚(遊技球数にあっては、2,400個)から300枚(遊技球数にあっては、1,500個)へと引き下げるなどの改正を行う。
(2) 出玉情報等を容易に確認できる遊技機に係る規格の追加(遊技機規則別表第2~5)
遊技機の射幸性が過度に高まることを防止するため、出玉情報等を容易に確認できる遊技機に係る規格を定める。
(3) 管理者の業務の追加(施行規則第38条)
客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供その他必要な措置を講ずることをぱちんこ屋等の管理者の業務として規定する。
(4) ぱちんこ遊技機への「設定」の導入(遊技機規則別表第2、4)
射幸性の更なる抑制を図るとともに、営業の自由度を高めるため、ぱちんこ遊技機に対し、回胴式遊技機と同様に、大当たり抽選に係る確率の組合せを「設定」として、6種類まで認めることとする。
4 経過措置
現行基準による認定を受けた遊技機又は検定を受けた型式に属する遊技機(経過措置により、施行日後、現行基準での認定又は検定を受けるものを含む。)について、附則で定める各起算日から3年間は、引き続き営業所への設置を認めることなどを規定する。
5 施行期日
平成30年2月1日
出典:警察庁HPより

昨日『警察庁は、パチンコの標準的な遊技時間(4時間)に客が得られるもうけの上限について、現行の十数万円から5万円を下回るよう出玉規制を強化する方針を固めた。』というニュースが出ましたが、出玉スピードの制限だと勘違いして騒いでいる人が多く見られました。

ツイッターで解説した通り、「ホールで十数万円出ているから、それを規制するために4時間で5万円の試験のルールにします」という意味であり、先週の記事の通り4時間で150%という出玉規制になっただけです。



正直この規制より、1時間の出玉率が300%→220%に下がったほうがよっぽど深刻だと思います。

メタボ教授がパブリックコメントとして送った内容

1,依存症について
まず、「ギャンブル等依存症対策の強化が求められたので~過度な遊技の抑制を図るなどするものである」というのは、どういう事なのでしょうか。

警察は国会で換金の事実は知らないと答えた以上、賭博行為とパチンコは関係ないという立場です。ギャンブルと認めるなら金額の大小に関わらず「賭博及び富くじに関する罪」の常習賭博にあたります。

今回パブリックコメント云々で広く意見を聞くとか以前の話であり、国会で審議されるべき案件です。

次に出玉規制がギャンブル依存症(病的賭博)に効果がある理由が一つもありません。

病的賭博の症状の一つである「行く頻度の多さ」を依存症の定義にするなら、公営ギャンブルのデータを見ても分かる通り、客のパンク率を上げると効果があります。
そのため、1円パチンコを禁止したり、ライトミドル以下を禁止してギャンブル性を高めるべきです。

一方で「必要以上にお金を使う」という側面を問題視するなら、店内にATMがあるのは論外だと思います。
マイカード認証を義務付け客の投資金額を制限するのはもちろん、18歳未満の入場拒否、生活保護者の勝ち額の未報告を取り締まるのが望ましいです。

つまり、依存症の定義もろくにしてないのに、警察がそれっぽい対策をしても時間のムダであり税金のムダです。

警察の仕事は風営法の運用であり、依存症云々は管轄外となります。

風営法の原則に則るならパチンコはギャンブルではなく遊技です。

本来なら台の遊技性能を高める規制緩和をする必要があります。

やっている事が逆です。

2,出玉情報等を容易に確認できる遊技機に係る規格の追加について
半年程前に「出玉率をアナログ的に表示できるモニタを付ける」という情報を見ました。

しかし、そんな機械を付けても意味はありません。

パチンコに設定を付けて釘を無くしても「過度の寝かせ」や「故意の付着物」で出玉調整が可能です。

そもそも閉店時間にデータ操作出来るモノを作って何になるのでしょうか。

出玉データをネット出力をさせ、出玉率を常に監視出来るようにして、はじめて健全化出来ます。

また、不正防止の観点で言えば、検定を通したモノが正しく設置してあるかも確認しておく必要があるでしょう。

特に旧内規サブ基盤制御のスロットは保通協や公安委員会に申請された資料と実際に設置されたものとを突き合わせる作業が必要だと思います。

これから旧内規スロットの撤去が進み、今現在ホールで人気のある機種がユーザーの手に渡ると問題が見えてくるはずです。

世に出ている解析と中身が違っていた場合、誰が責任を取るのでしょうか。

メーカーは「解析は雑誌が発表するから関係ない」とか言い逃れするでしょうが、解析情報と中身が違っていた場合は、著しい射幸心を煽った事となり、それを知りながら放置していた警察の責任にもなります。

今でもユニバーサル社の製品は「設定1でも100%オーバー」と煽っているわけですが、実際はレバーオンの時点でフラグが解ってないと取得不可能なシュミレーター上での数値であり、ホールの出玉率は98%くらいだそうです。

こういうのを「著しい射幸心」として取り締まってないのは警察の職務怠慢だと言えます。

今回の文章で、パチンコを「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に関係するギャンブル」と同列に扱った以上、その透明性についても他のギャンブルに併せる必要があるはずです。

 

無視されるのは200%確定しているけど

皆さんも送ってみて下さい。

そして、SNSやブログ上でパブリックコメントとして送った内容を公開する事が重要です。

「パブリックコメントなんて意味は無い」という事を証明するだけでも意義はあります。