今回はこの件、

グランドオープンしたメッセ西葛西、保留4での止め打ちで出禁祭りが発生した模様!?

 

ツイートされた方のブログに詳細なやりとりが乗っていました。

出典:https://tenchan0721.hatenablog.com/

僕「なんですか?」

店員さん「お客様、変則打ちされてましたよね。当店はプロお断りですので御退店ください。」

僕「え?変則打ち???してませんよ。僕、捻り打ちすらできません笑」

店員さん「詳しいですね。プロですよね?」

僕「いやいやいや、初めてプロって言われましたよ笑」

店員さん「上でデータを調べさせてもらってたんですけど、リーチ中と保留が溜まった時、打ち出し止めていらっしゃいましたよね?」

僕「ええ、まぁ・・・。」

店員さん「当店は、そうゆうの困るんですよ。お帰りください。」

僕「正気ですか??じゃあ今後気をつけて打ち続けますよ止めなきゃいいんでしょ?」

店員さん「困ります。お帰りください。出禁とさせていただきます。」

僕「何それ?いきなり????じゃあお金返してください。」

店員さん「それはできません。ルールを破ったのはお客様ですから。」

僕「そんなの納得できません。警察に言います」

店員さん「どうぞお呼びください。」

ここで110通報。

ちなみに僕は本当に一般の客で、変則打ちして出玉を増やしたりできたこともない、いわゆる養分です笑。そもそもこの日は1回も当たっていないので出玉は0。

団体で来たわけでもなく(友人と2人で来店)抽選券を誰かから買ったりもらったりもしていません。普通に楽しみにしていて遊んでいただけです。庶民の遊びですよ。

その旨を、警察が来るのを待つ間一生懸命説明しましたが全く聞く耳を持っていない様子。

そこに5分ほどで警官登場(はやっ!)

おまわりさん「誰か怪我してますかぁ??」

僕「いや、そうゆう感じで通報してませんよ」

おまわりさん「あ、そうなの・・・。」

おまわりさんは、僕からと店員さんの両方から事情を聞きます。

店員さんが言うには、この人は店の遊技約款を守らなかったので出禁扱いとしました。と・・・。

店の入り口に貼ってある小さい小さいあれです。

拡大してみます。

 

これの第5条に違反していると・・・。

(禁止行為)

第5条 お客様は、次に掲げる行為を行ってはなりません。

(1)変則打ち

ぱちんこ遊技機において頻繁に遊技玉の発射を止める行為、

これに違反しているんだと。

店員さん「見てなかったのですか?」

って平然と言う。

僕「あの・・・そんな小さい注意書き見てないっすよ、だいたい朝入場の時の入り口には貼ってないじゃない。しかもそれは当たりが来てから右打ちして止め打ちしたり捻り打ちして玉増やしている人のことでしょ?僕1回も当たってないのにプロなの??」

店員さん「お客様やはり詳しいですよね。いや、通常時も含みますよ。」

僕「保留が溜まった時やリーチの時は誰でも止めてるでしょう?」

店員さん「どなたですか?今すぐ教えてください。その方も出禁です。」

僕「・・・・・・・・・。とにかくお金返して。」

店員さん「それはできません。」

僕「じゃあ台についてるストップボタンはなんのためについてんの?」

店員さん「メーカーさんがつけている機能ですので私共はお答えできません。」

おまわりさん「ああ、とにかくこれは民事の問題だから介入できないなぁ」

僕「おいおいおいおいおーーーーい。んじゃ訴えますよ。」

店員さん・おまわりさん「どうぞ!!訴えてください。でも色々面倒ですよ。」

こりゃ完全にグルだ・・・・・・・・・・。

僕「あ、そうだ、じゃあ、この店、釘いじってますよ!!!そうゆうのダメなんでしょ?」

おまわりさん「ああ、それ管轄が違うんですよ。保安課です。」

僕「保安課の人呼んでください。」

おまわりさん「本庁の刑事ですよ。今日は来ないと思います。」

絶対にグルだ・・・泣

リアル警察の闇が西葛西という街にはある。(まあ、どこにもある)

年末に絶望。圧倒的絶望。日本もそうだよなぁ。そりゃそうか。

裁判に持ち込んだら、したらしたで2万円以上かかってしまうし時間もかかる。

店員さんやおまわりさんからすれば、こっちが諦めるのを想定済みですわな。

僕「でも、リーチ中や保留満タンの時に打つのを止めるくらい日本全国のパチンカー全員がやっていることだから、ハウスルールだったとしても、まず一回注意して、それでも約束守らない人は出禁の処置にする等の順序があってしかるべきですよね?お金が絡んでるサービス業なんですから」

店員さん「とにかくウチのルールなんで、お金も絶対返せません。」

僕「もう来ないですからね!!」

店員さん「お客様は、もう出禁ですから。」

僕「なんだとぉぉぉぉぉぉ!!」

おまわりさん「まあまあまあ、大きな声を出さないで。我々はとにかく民事には口を挟めないんですよ。これ以上騒いだりゴネたりするとお客さんの方を捕まえることになっちゃいますよ。」

はぁぁぁぁぁぁぁぁ???

 

警察も保安課じゃなければパチンコや風営法に詳しくないので仕方ない側面もありますが、これは民事の案件じゃ無いですよね。

風営法に違反しているかどうかを判断しなければいけない案件です。



 

昔のパチンコ日報さんの記事を紹介しておきます。

 

出典:https://pachinko-nippo.com/?p=26769

すっかりギャンブル化してしまったパチンコをそれでも遊技といい続けるのは、サイコロ賭博のような偶然性ではなく、技術介入できることで、“遊技性”を保っている。技術介入ができる証として、スロットにはストップボタン、パチンコの電動ハンドルにもストップボタンが設けられている。

手打ち式から電動ハンドルへ移行する時の条件が、1分間に100発以内の打ちだし性能と任意に打ったり、止めたりするためのストップボタンだった

仙台市内のホールで止め打ちをして店とトラブったケースがあった。

保留玉が満タンになって手を放していたら、店から「止め打ちをしないでください」と注意された。

客は「手を放そうが自由じゃないの?」というと、

「ハウスルールで禁止されていますので」と従業員は譲らなかった。

腹の虫が治まらないので客は市役所で行われている法律無料相談所に駆け込んで、弁護士の意見を聞いた。

「パチンコは遊技なので、お客さんがどう打とうが自由なはずです。それをハウスルールによって禁止することは、消費者保護の観点からしても禁止してはならないことだと思います。打つのを止めたり、強く打ったり、弱く打ったりしようが自由」(弁護士)

消費者保護法という問題も発生して来る。

後日このことを店側に伝えると「すみません」と素直に謝った、という。

警察OBはこう見る。

「遊技機を不正に扱っているケースでもないので、難しい。客の自由を阻害するのは良くないが、指導する立場でもない。でも、警察から指導される前に止めた方がいい」

風適法第9条には著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準が書かれている。

その十の中に次のような規定がある。
その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。

これはどういうことかというと、裏を返せば、客の技量が反映されない遊技機は認められない、ということだ。

検定を通った遊技機はパチンコでいえばハンドルにストップボタンが設けられている。ハンドルを捻ることで玉を奥に落としたり、手前に玉を落としたりすることがお客の技量であり、打ち出しをストップボタンで止めることもお客の技量の一つである。

止め打ちを店側が制限するということは、お客の技量が加えられないことになる。

プロ対策に捻り打ちを禁止するホールもあったが、ホール側の利益保護のためのハウスルールといわれても仕方ない。

ハウスルールと風適法を比べれば、どちらが上かはいうまでもない

 

僕も同じような認識を持っています。

法律にそぐわないハウスルールを設定している店は、闇スロと同等だと言えるでしょう。

営業許可を取り消すべきです。

サクライターはOK

出禁祭りの翌日には髭原人さんが来店するそうです。

サクライターのギャラはユーザーが保留4で打って損をした金から出ています。

 

ちなみに、店舗は違うもののメッセさんの実践でリーチ中に玉を打ち出していないサクライターさんの動画はしっかりありました。

 

絵に描いたようなクソグループですね(・∀・)。

ユーザーとしては、くれぐれも足を踏み入れたら駄目です。

ひねり打ちNG、出玉没収などで物議を醸したエスパスさんもどんどん閉店に追い込まれていますし、メッセもどんどん潰れればいいと思います。

 

かつては、全国どの店で打っても最低限のサービス(遊技)が保証されていたので、遠出した際にもパチンコ・パチスロを楽しめました。

その前提が崩れれば、知らない店に入れなくなり、全体の稼働が更に減ります。

法令遵守は出来て当たり前です。

風営法・景品表示法を守れないホールは強制退場させないといけません。