今回紹介する記事は遊技通信WEB様の
警察庁、業界6団体に対し規則改正に伴う遊技機の取り扱いについて示達
という記事です。
警察庁は9月19日、全日遊連、日工組、日電協、全商協、回胴遊商の6団体に対して、規則改正に伴う遊技機の認定申請への対応と、新基準に該当しない遊技機及び高射幸性遊技機の撤去などについて示達を行なった。
全日遊連と日遊協が22日付で通知したところによると、「改正規則施行前の認定申請への対応」について、「規則改正に伴う検定機の認定申請は、風営法上、検定の有効期間であればいつでも申請が可能」と前置きした上で、施行日までに多数の認定申請が予想されることから、これが平均的になされるよう、都道府県警察が都道府県遊技業協同組合と事前に調整が行う必要があることが示された。
また、認定申請を行う遊技機の検定有効期間の満了日が2月1日の改正規則施行日以降の場合は、認定申請を行う時期に関わらず、一律に2月1日を認定日とし、認定の有効期間はそこから3年間となることも示された。認定申請日から認定日までのあいだで、変更承認申請が必要な部品交換を行わなければならない場合や、やむを得ず営業所から移動せざるを得ない場合は、認定申請を一旦取り下げ、あらためて認定申請を行う。
さらに警察庁では、新基準に該当しない遊技機及び高射幸性遊技機に関しては、本年5月、業界側が定めた設置比率低減の目標値を達成できていないホールがあったことや、高射幸性遊技機の撤去が進んでいないことを問題視する姿勢を示していたことに触れ、「認定申請において、これらの遊技機を除外対象にしていないのは、業界の自主的な取り組みがあることを前提としている」「現実的なところで早く市場から撤去されるよう努力していただきたい」と対応を求めた。
簡単にまとめると、
今ある機種は2018年2月1日以降も認定手続きは受け付けるけど、使えるのは「申請日から3年ではなく、2021年1月30日まで」という通達となります。
もし仮に2月1日以降認定手続きが取れなかった場合、申請の前倒しが必要になって来るのでホール側が問い合わせていたそうです。
前倒しが必要となると申請を受ける側の警察も面倒くさい事になるので、そこは柔軟な対応をしたのだと思います。
問題はみなし機
撤去問題については、上記の記事が今日出てきただけです。
みなし機については未だにはっきりしていません。
参考:全日遊連理事会 認定機、みなし機の取扱いは未定(遊技通信WEB様)
警察としては、高射幸性のスロット機の撤去状況を見て判断するつもりなのでしょうけど、それでは遅すぎます。
もう期日まで4ヶ月少々しかありません。
仮に2月までにみなし機が全撤去となれば大変な混乱となるでしょう。
打ち手が考えておく状況
経営が怪しそうなホールでは貯玉をしない事です。
以前も書きましたが、僕は潰れそうな店に貯玉を一切していません。
みなし機即撤去となった場合、零細ホールは
無視して営業停止になるまで抜き続けてから閉店
という事も十分考えられます。
過去に何度か記事にしましたが、今回の法規制は根拠があいまいです。
銀行からすれば、そういった不透明な業界にお金を貸す事はリスクしかありません。
そのため、ホールは今後資金調達が難しくなるでしょう。
北朝鮮の企業に金を貸すようなものですから。
警察は北朝鮮と変わらないレベルの行政運用をやっています。
事の展開によっては、2月・3月に閉店をするホールが増えそうなので、今から気をつけておきたいです。
追記:コメント欄にご指摘頂きましたが、一部解釈が間違っていたようですm(_ _)m。
謹んでお詫び申し上げます。
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ここ数ヶ月で古い台メインの低貸し店は何軒か閉店しましたね。
今後ヤバい店は毎日天井期待値リセットと、止め打ちやJラッシュ潜伏狙い、天井狙いのみの来店、MB拾いなんかも口うるさくなると思います…毎度の事ですが。
一番大事なのは天井期待値狙いの方は何時そういう物が全部無くなってもいいように気持ちと生活の整理をしておく事だと思いますよ。
幾ら理論上プラスになるやり方とはいえ、狙える台が無くなったらそこで終わり自分の満足いく結果で終わるとも限らないですから。
こう書くと叩かれると思いますが、「後三年あるから」とか「台数こなすから大丈夫」ってのは甘い考えだと思いますよ。
おっしゃる通り、天井狙いのメタボ教授も徐々にではありますが、厳しくなって来ております。
来年の今頃は何をやっているでしょうか・・・。
全てのパチンコ店が有力機種の検定期間内に認定を受けてるとは限らんよね。認定受けずに設置してる売上貢献の高いGod系とか例のアレとかの所謂みなし機ですね商売してる店がどうなるのか?
いやあ、楽しみだ。
>今ある機種は2018年2月1日以降も認定手続きは受け付けるけど、使えるのは「申請日から3年ではなく、2021年1月30日まで」という通達となります。
これ少し意味合いが違います。
2018/1/31までに、2018/2/1以降に検定が切れる機械も認定申請しないと認定が受けられない。って意味です。
2018/2/1以降は申請申請は受け付けてくれません。
設置期限は2021/1/31までとなりますので、同じように思いますが、実は結構な問題が隠れています。
認定機と検定機では大きく違う点として、認定機は同一県内・同一法人の店舗には設置出来ますが、例えば売却した場合、別の都道府県・別法人は設置する為の書類を作る事が出来ませんので設置する事が出来ません。
つまり事実上、認定機は売れません。
検定機は書類が作れるので売却可能です。
売る前提の機械は認定申請しない必要がありますが、例えば20台導入した遊技機の内、10台だけ認定を受けるという事が出来ない都道府県が多いです。
20台中10台だけを認定受ける方法としては、さっさと10台を外して、残りの10台のみを認定申請する必要があります。
今の短命の機械が多い中で、数年先を見据えた上で認定を受けるか否かの判断をしないといけないので、中々に大変です。
ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m
追記で触れさせて頂いております。