今回紹介する記事はパチンコ屋の裏話 現役店長楽太郎のお部屋様の

【警視庁保安課からの指摘】取材時の出玉状況等の画像の掲載は、著しく射幸心をそそるおそれがある

という記事です。

 

解説
業界雑誌やイベント運営会社による取材や、ライターさんが誌面やSNS上で発信する文言/画像などが、上記の通知に抵触するといった表現になっています。

取材を仕掛ける側の言い分としては、いちファンとして個々の視点で感想を発信しているだけ、というものが多く見受けられます。

或いは、発信行為によって「業界を元気にする」「パチンコスロットの楽しさを伝える」という大義を掲げる場合も見受けられます。

しかし、大前提として、お店側と何らかの打ち合わせや金銭の遣り取りが発生しているのであれば、お店側に「射幸心をそそる」云々の指導や処分が下る可能性がある事は、改めて申し上げるまでもありません。

私としては、こういった事例全般においては、責任の所在は、取材をオファーしたお店側にあると思っております。

それが仮に、ライターさんが何かマズい事を発信してしまったりといった場面であっても、同じです。

発信内容を「把握していなかった」「彼らが勝手にやっただけ」では済まされない訳であり、そう考えれば今回の資料にある通り、取材を受けた際にはそれが出玉系イベントを想起させたり、取り締まり行政側を刺激するような表現になっていないかどうか、確認する責任があるという話の流れは至極当然と言えるかと思います。

 

「おっしゃる通り」としか言いようがありません。

 

サクライターでもゴミカスな連中である程、
「業界を元気にする」
「パチンコスロットの楽しさを伝える」
とか口にします。



打ち手側からすれば、怒りを通り越して寒気がするわけです。

道義上は店もサクライターも悪いですが、法的には店の責任となりますので、雇わない方が賢明だと思います。

用語の確認

今回の警察の解釈というのは妥当な話です。

過去にも同じような事を書きましたが、念のため確認しておきます。

 

射幸心というのは
「幸運を得たい」と願う感情
です。

賭博が規制される法的根拠は、
「国民の射幸心をあおるのは勤労によって財産を得ようとするという健全な経済的風俗を害する」とされていて、
射幸心を煽る営業というのは規制されて然るべきだと考えられています。

そのため、「楽して稼げますよ」と思わせるような広告は論外中の論外です。

 

警察は風営法や条例に基づいて「著しい射幸心」という表現で規制していますが、本来は景品表示法違反の方が適切かと思います(優良誤認)。

 

つい最近だけでも下記のようなケースを紹介しました。

スクープTVのホール取材が詐欺過ぎて話題に

でちゃうがライター名を盗用した件

コイツラのモラルはどうなっているのでしょうかね。

当然、オファーする店側にも責任があります。

本来は

過去何度か言っているように

全店舗が同一基準で差枚数を公開するのが理想です。

店の粗利を公開する事は司法解釈上「射幸心を煽る」ことにはなりません。

もちろん設備投資の問題があるので、なかなか難しいはずですけど。

ユーザーの集計も参考にすべきだと思いますが、大半の人が正しい数字を出せていません

きちんと出そうとすれば、以前紹介したような補正が必要です。

スランプグラフから差枚数を集計する時の誤差について

こういったデータを参考にすれば、本来行くべきホールというのが解ると思います。

今回のような資料が出て来た以上

ユーザー側もいい加減目を覚ませと言いたいです。

未だにサクライターの連中を崇めている馬鹿が居ます。

サクライターのやっている事は脱法行為です。

収録来店・取材などをやっているホールも条例違反の反社会的企業となります。

そういったホールには極力行かないという努力をユーザー側にはして欲しいです。