先日の記事
高井議員の話でパチ業界は騒がしくなっているようですが
に対する政府の見解が出たようです。

みなし機をめぐる質問主意書に政府が回答

一概に答えることは困難〜抱き合わせに政府回答

パチンコは刑法185条に抵触しない〜政府回答

(いずれもWEBグリーンベルト様)

 

今回の質疑の影響からか、みなし機に関して警察は「ノーマルタイプだろうが撤去しなさい」と改めて通達している地域も出てきています(あくまで表向きの話であって、裏では黙認という話なのかもしれませんが)。



抱き合わせ販売については、「一概には言えない」という判断なので、公正取引委員会や司法に判断を仰ぐしかありません。

最後の「パチンコは刑法185条に抵触しない」という部分はこういう説明になっています。

 これに対し政府は刑法第185条で定める「賭博」とは、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことと解されると回答。依存症対策の対象となる「ギャンブル等」の定義については、広く公営競技、ぱちんこ等の射幸行為であって、これにのめり込んでしまい、生活に支障が生じ、治療を必要とする状態の者を生じさせているものと答えている。

また「三店方式」の確立したぱちんこが刑法上の賭博にあたると認識するかどうかでは、「三店方式」が確立したぱちんこの意味するところが必ずしも明らかではないが、パチンコ営業については風営法に基づく必要な規制が行われており、規制の範囲内であれば刑法185条の「賭博」に該当しないと答えている。

 

政府としては「客がパチ屋で貰った景品を換金するのは知っているけど、その景品が三店方式で店に戻っているのは知らないよ」という見解となります。

そりゃそうです。

三店方式だろうが自家売買だろうが、景品が巡回してパチ屋に戻ることが確認出来たら、「常習賭博罪」が成立してしまいますので。

依存症対策

じゃあ、パチンコをギャンブル依存症対策で規制する根拠は?
という矛盾に対して、政府は

「広く公営競技、ぱちんこ等の射幸行為であって、これにのめり込んでしまい、生活に支障が生じ、治療を必要とする状態の者を生じさせているから対策が必要」

だと回答しています。

要は射幸性(幸運を得たい・楽して儲けたい)があれば、広く規制の対象という認識です。

それはごく真っ当な説明ですが、パチ業界としては、
射幸性があるものは他にも沢山あるのに、何故パチ業界だけ過剰な規制を受けたのか?
とアピールする事が出来ます。

今回の政府の説明なら、
・株関係のオプション取引や仮想通貨取引
・今後導入される野球くじ
・宝くじ
・ガチャのあるスマホゲーム
まで同一レベルで規制しないといけません。

カジノの依存症対策

カジノについては、政府案として
・日本人はマイナンバー管理で週3回・月10回まで
・日本人の入場料は2000円
という話が出てきています。

確かにこれは非常に厳しい規制です。

依存症対策にも効果があるでしょう。

 

一連のパチンコ規制も

カジノよりマシでしょ?

という事で押し切られるかもしれません。

でもこの通りにやればカジノは必ず失敗します。

外国人観光客向けにカジノを作るそうですが、ギャンブルをするために訪日をする人なんて殆ど居ません。

凄くシンプルな話、観光は自分の国に無いモノを見に来ているわけです。

カジノは日本人を相手にしないと収益が見込めないでしょう。

日本人を相手にする場合、ネックとなるのは「入場料2000円」です。

入場料を高く設定するのは何ら問題ありません。

でも「2000円払う事に見合うサービス」が無いとリピーターは付きにくくなります

ただ単に綺麗な環境の鉄火場を提供しているだけでは、2000円という価値はありません。

じゃあ2000円で何のサービスを提供するの?

という事を考えれば、何とも中途半端な金額です。

 

そしてマイナンバーカード必須というのも、大きな障壁となります。

持ってない人も沢山居るはずですから。

 

最終的にはカジノにおける規制を緩めるはずですが、それは同時にパチ業界から規制緩和を要求するチャンスにもなりますので、そのタイミングを見逃さないようにすべきです。