パチンコ・パチスロの法的な話について問い合わせ窓口よりメールを頂きました。
初めまして。
突然の問い合わせ失礼致します。私は北朝鮮人経営のぱちんこ屋に約25年勤務しておりましたが、あまりの反日活動、違法行為のオンパレードに我慢が出来なくなり退社した現在55歳になる者です。
さた、今回お伺いしたいのは、貴殿Web Site
パチンコ不正台問題、撤去対象と正常機のリストを1月末に公表へ
にあります
「パチンコは法律の元で特殊景品の提供が認められているから実質合法なだけで、その前提条件が崩れれば違法賭博であるのは言うまでもありません」
との文章における「前提条件」についてです。私の認識では、特殊景品は刑法185条における「一時の娯楽に供する物」ではなく、違法だが、警察官僚や族議員らの働きにより「お目こぼし」をして貰っているという認識しかありませんでした。
貴殿のおっしゃる「法律の元で特殊景品の提供が認められているから実質合法」の根拠となる法律等、その内容が記載された公文書などがあればお教え頂ければ幸いです。
また、私は換金所は古物商でなければ違法な存在であるという前提の元、「古物商営業法施工規則16条1項」により特殊景品買い取りの際、1万円を超える場合に本人確認をしていないのは違法という認識です。
ぱちんこ業界で客を騙す立場にしかいなかった為、甚だ勉強不足、知識不足だとは思いますが、可能な限りお知恵をお貸し頂きたいと思っております。
よろしくお願い致します。
ご質問ありがとうございましたm( _ _ )m。
まず『「古物商営業法施工規則16条1項」により特殊景品買い取りの際、1万円を超える場合に本人確認をしていないのは違法』
という話については過去に
三店方式の本当の欠陥がバレて、パチンコ・パチスロ業界が強制終了?
という記事で取り上げています。
記事に書いてある通り、これがもし大問題になったらあのスペースに入る古物商の数を増やせばいいだけです。
1万円札を渡すのが問題なら
両替専門の会社を用意すればいいと思います。
現状警察様は何も言ってないわけですし、違法なら違法で改善すればいいだけの話です。
このブログで何度か紹介しましたが、競馬課税訴訟の事例から解るように法律に書いてある事が全てではありません。
裁く側(司法)と捕まえる側(警察・検察)の判断が全てです。
彼らは法律に書かれている事だけではなく、過去の判例・社会通念まで考慮して仕事をします。
実質合法の意味
有名な1968年6月17日の福岡高裁の判決を持ちだして、「パチンコ・パチスロは合法」と言うつもりはありません。
何故ならもう一回同じような裁判をやって48年前と同じ判決になるとは限らないからです。
先に述べた競馬課税訴訟でも大阪地裁と東京地裁との判決内容は異なります。
結局裁く人によって結論が違うわけです。
でも現実的な話をすると、捕まえる側の基準を守っていれば、100%捕まることはありません。
ゆえに、「実質合法」という表現を使っています。
パチンコ・パチスロが違法か合法かは人それぞれ意見が違いますが、風営法と警察の指導を守っている限り「実質合法である」という表現は何も間違ってないはずです。
3店換金の今後
3店換金自体は法律上全く問題ないように見えますが、これも司法や警察の判断により今後どうなっていくか解りません。
パチンコ・パチスロは警察の言いつけを守っている限り大丈夫のはずですが、それ以外の業種が3店換金を使ってギャンブル市場に参入して来る可能性があります。
その時にお上はどう判断するでしょうか。
実は新しい3店換金のモデルが作られつつあります。
来週行われるとあるイベントにヒントが隠されているのですが、それは来週改めて記事にします。
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