といった感じで、表向きの収入の確定申告は無事終わりました。

改めて、読者の皆様に深くお礼申し上げますm(_ _)m。

さて、本題ですが、昨日まとめサイトで紹介したこちらの件、

ジャグラー江田島さんも動画収入を公開、結構稼いでいてワロタwww

要約すると確定申告時に
ジャグラー実践の動画撮影で負けたのは経費に入るのか?
と税務職員に聞くいたら

「勝ち分も計上するなら構わない」

と言ったそうです。

 

実際に下記の内容で確定申告をしています。

ちょっと、これには衝撃を受けました。

僕は残念ながらパチスロでも競馬でも負けてないので、ブログの経費として申告出来ません(´・ω・`)飯がまずい。

税務署職員がOKを出した理由が解らない

動画の広告収入がメインである以上、「負け分が経費になる」という判断はまあ妥当かと思います。

でも、その負け分を証明する明細が存在しません(コインサンドは領収書を出してくれないので)。

仮に出したとしても、名前のない領収書は無効になる案件かと思います(紙のハズレ馬券が経費にならないのと同じ理由)。

動画を見ても本当の投資金額は解りません

個人でやっている分には税務署が細かく言わないのかもしれませんが、動画収入230万は結構大きな数字です。

これが認められるなら、サクライターさんも安心して自腹実践出来ます。

当然スロットブロガーさんも経費に計上可能です。

今兼業で申告が出来ない人も、将来自営業として独立した時の「開業費」として使う事が可能だと考えられます。

僕は今年も来年もパチスロの収支はプラマイ0の予定なので経費として計上しませんが、実際負けている人は一度税務署に確認した方がいいです。

いちおう注意しておきますが、パチンコと関係の無い収入との相殺は常識的に考えてNGとなります。

パチスロの動画による収入を申告しているからこそ経費として認められるわけで、負け分と関係性が無い収益なら経費として計上は出来ません。

法的な観点から

パチンコについて内閣は「風営法の範囲で営業している限り、賭博罪にあたらない」と言っています。

その風営法はパチ屋が景品を出すことを認めているだけです。

実際は99.9%の人が換金をしていますが、それはパチンコとは一切関係ない建前なので、法律上は白となります。

 

つまり正しく申告するなら、勝ち負けを記載するのではなく、使った金額と換金した金額を書くべきです。

そういった指導をしてない以上、江田島さんのケースはパチンコについてよく知らない職員が対応していると考えられます。

言い換えれば、専門的な知識のある職員が見れば「経費として不適格」と判断する可能性が十分あるので気をつけて下さい。