確定申告作業のラストスパート中、締切間際にならないと本腰にならない小学生みたいな自分に呆れるばかりなのだが、レシートを集計した結果、2017年の交際費が0円だったのは全俺が泣いた(´;ω;`)。
— メタボ教授 (@metabopro) 2018年3月13日
昨日の夕方、確定申告手続き完了m(_ _)m皆様に感謝。税理士を雇うどころか経費で豪遊も遠いですが、これからも頑張ります。
— メタボ教授 (@metabopro) 2018年3月14日
といった感じで、表向きの収入の確定申告は無事終わりました。
改めて、読者の皆様に深くお礼申し上げますm(_ _)m。
さて、本題ですが、昨日まとめサイトで紹介したこちらの件、
ジャグラー江田島さんも動画収入を公開、結構稼いでいてワロタwww
要約すると確定申告時に
ジャグラー実践の動画撮影で負けたのは経費に入るのか?
と税務職員に聞くいたら
「勝ち分も計上するなら構わない」
と言ったそうです。
実際に下記の内容で確定申告をしています。
ユーチューブ収益とパチンコで勝った合計金額 pic.twitter.com/jp9AXhtWrN
— edajima8888 (@edajima8888) 2018年3月14日
負けた金額と経費 pic.twitter.com/iZPGeDUE7B
— edajima8888 (@edajima8888) 2018年3月14日
ちょっと、これには衝撃を受けました。
僕は残念ながらパチスロでも競馬でも負けてないので、ブログの経費として申告出来ません(´・ω・`)飯がまずい。
税務署職員がOKを出した理由が解らない
動画の広告収入がメインである以上、「負け分が経費になる」という判断はまあ妥当かと思います。
でも、その負け分を証明する明細が存在しません(コインサンドは領収書を出してくれないので)。
仮に出したとしても、名前のない領収書は無効になる案件かと思います(紙のハズレ馬券が経費にならないのと同じ理由)。
動画を見ても本当の投資金額は解りません。
個人でやっている分には税務署が細かく言わないのかもしれませんが、動画収入230万は結構大きな数字です。
これが認められるなら、サクライターさんも安心して自腹実践出来ます。
当然スロットブロガーさんも経費に計上可能です。
今兼業で申告が出来ない人も、将来自営業として独立した時の「開業費」として使う事が可能だと考えられます。
僕は今年も来年もパチスロの収支はプラマイ0の予定なので経費として計上しませんが、実際負けている人は一度税務署に確認した方がいいです。
いちおう注意しておきますが、パチンコと関係の無い収入との相殺は常識的に考えてNGとなります。
パチスロの動画による収入を申告しているからこそ経費として認められるわけで、負け分と関係性が無い収益なら経費として計上は出来ません。
法的な観点から
パチンコについて内閣は「風営法の範囲で営業している限り、賭博罪にあたらない」と言っています。
その風営法はパチ屋が景品を出すことを認めているだけです。
実際は99.9%の人が換金をしていますが、それはパチンコとは一切関係ない建前なので、法律上は白となります。
つまり正しく申告するなら、勝ち負けを記載するのではなく、使った金額と換金した金額を書くべきです。
そういった指導をしてない以上、江田島さんのケースはパチンコについてよく知らない職員が対応していると考えられます。
言い換えれば、専門的な知識のある職員が見れば「経費として不適格」と判断する可能性が十分あるので気をつけて下さい。
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これメタボさんがおっしゃる通り、難しいんじゃないかな…と思える事例ですね。。
どうなんでしょうね。。
これか判例になるのでしょうか。
youtuberの方はこれでさらにアクセスが集まるのでやり手ですね♪
ありがとうございます。
江田島さんの場合、最近の月収が50万~100万になっているそうなので、今年は見逃されても来年・再来年あたりにツッコミが入るかもしれません。
時効になる7年って案外遠いので(´・ω・`)毎年夏頃ビクビク、
だてめがね先生のように納めるものはちゃんとした方が気が楽かと思います。
僕は今世を諦めて、来世は「ふるさと納税」に生まれ変わる予定なので、その際はお金を沢山振り込んで欲しいです(^o^)。
>、勝ち負けを記載するのではなく、使った金額と換金した金額を書くべき
無知な私にとっては(本来なら)トータル収支に関係無く一年で換金額が20万を越えたら確定申告の義務が発生するのかなと思ってました。
負けた日も換金自体はしてたりしますからね、そこがややこしい所かなと。
勿論、そこまでやったら日本中パニックになる訳ですが、税務署の職員もそこは余り突っ込むと相当面倒な事になるから敢えてスルーしてるのかなと感じました。
本来は換金額の全てを一時所得として申告しなければいけません。
サンドに入れたお札で遊技をした結果、得た特殊景品を売却するわけですが、サンドに入れたお金を売却益の経費に出来るかどうかは職員によって判断が異なると思います。
少なくともその特殊景品を得るのと関係ないコインサンドへの投入は税法上経費として認められていません。
ただ、撮影のための遊技料金支払いと動画広告収入は因果関係が明確なため、きちんとコインサンドの投入金額を証明できれば、経費として認められるのは自然な判断だと思います。
99.9%の人が換金をしていますが、↓
はい、去年750枚換金し忘れました0.1%です( ;∀;)
(´;ω;`)。
僕も都内で打った時は換金所が見つからず、0.1%の仲間入り寸前まで行きました。
そもそも事業所得にならないと思いますが、
仮になるとすれば換金額が1,000万円を超えた場合
消費税の課税事業者になりますよね。
そうですね(^o^)。
その可能性があるので、特殊景品の売却額を売上として全て乗せる必要があります。