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問い合わせ窓口よりメールを頂きましたm( _  _ )m。

内閣府消費者委員会:パチンコ業界に「終了のお知らせ」か?
という記事に対して「メタボ教授はどう思う?」という質問です。

一言で記事をまとめると

消費者委員会が「ガチャは賭博罪にあたる可能性がある事を察するように」と言っているけど、その論法だとパチンコは賭博罪にあたる。



といった感じです。

以下上記記事より一部転載


消費者庁資料より
『(電子くじの賭博罪該当可能性)
一般論として、スマホゲームで見られる電子くじは、専らゲームのプログラムによって排出されるアイテム等が決定されることからすれば、上記「賭博」にいう「偶然性」の要因を満たしていると考えられる。また、上記「財産上の利益」の解釈に加え、有償で入手したオンラインゲーム内のアイテムを詐取した事案につき詐欺罪の成立を認めた下級審判決18があることなどからすれば、アイテム等については「財産上の利益」に当たる場合もあり得るところである。

実際に電子くじが賭博罪に該当するか否かについては、上記「財産上の利益」該当性に加え、「一時の娯楽に供する物」該当性等も含め、事案ごとに判断されるものである。電子くじで得られたアイテム等を換金するシステムを事業者が提供しているような場合や利用者が換金を目的としてゲームを利用する場合は、「財産上の利益」に該当する可能性があり、ひいては賭博罪に該当する可能性が高くなると考えられる。

スマホゲームに関わる事業者は、アイテム等の転売等の換金を規約等において禁止しているものも見られるが、引き続き、事業者、消費者ともにこうした観点を踏まえて行動することが望ましい。』

この辺の表現は、ガチャと並んで業界内で問題視されているアイテムの現金売買(RMT)行為を念頭において記載されているもの。

消費者委員会としては、この種のソシャゲ業者によるRMT公認の方向性に対して、上記文言によって「オマエラ判ってんだろうな」と睨みを効かせようとしているワケです。

と、ここまでのソシャゲ業界に対する各種牽制は良しとして、上記、賭博罪に触れた消費者委員会の意見は別のところに甚大な影響を与えそうな様相でありまして…。その対象となるのが、本エントリの表題でも記載したパチンコ業界であります。

今回、消費者委員会は電子くじによって獲得されたアイテムの換金に対して以下のような解説を付しています。

『電子くじで得られたアイテム等を換金するシステムを事業者が提供しているような場合や利用者が換金を目的としてゲームを利用する場合は、「財産上の利益」に該当する可能性があり、ひいては賭博罪に該当する可能性が高くなる』

パチンコ業界では、消費者がゲームの結果に基づいて獲得した景品を別所で売却することで、消費者がそれらを疑似的に「換金」する、いわゆる「三店方式」と呼ばれる景品流通システムが「公然の秘密」として存在しています。

消費者委員会は、本文書において「賭博罪に該当するか否かについては、事案ごとに判断される」と断わりを入れながらも、刑法上の適法性判断は「事業者自身が換金システムを提供しているかどうか」という風営法上の解釈でも見られる「買取り事業者の第三者性」のみならず、「利用者が換金を目的としてゲームを利用しているかどうか」というプレイヤー側の利用目的も問われ、その内容次第では「賭博罪に該当する可能性が高くなる」とまで意見しているわけです。

繰り返しになりますが、上記はあくまで消費者委員会が「事案ごとに判断される」との断りを入れた上で、ソシャゲアイテムのRMT行為に関しての刑法上の法令解釈に意見したものでありますが、状態としては「ソシャゲ業界を牽制するために威嚇射撃をしかけた弾が、関係のないお隣の業界の脳天を撃ち抜いている」という状態になっており、私としてはワクワクドキドキが止まらないわけであります。

うーん(´・ω・`)なかなか難しい問題だと思います。

ただ、結論はシンプルです。

消費者庁はあくまで「事案ごとに判断される」と断りを入れているように、ソーシャルゲームに限った話でパチンコには一切関係ありません。

違法性阻却

違法と推定される行為について、特別の事情があるために違法性がないと判断するケースがあります。

賭博罪においては次のように定義されています。

WIKIより引用
一般に、法令に基づいて行われる行為や社会通念上正当な業務による行為は、刑法第35条の「法令又は正当な業務による行為」として、刑法に規定された罰条に該当しても犯罪は成立しない。
したがって、賭博及び富くじに関する罪に該当する行為について、他の法律においてこれが行われることを許容したり、これが行われることを前提として規制を行ってたりしている場合は、特別にこれを合法化する趣旨か、又は社会通念上正当な業務による行為であることを前提として規制する趣旨であり、いずれにせよその限りにおいては合法性が確保されているといえる。

合法の例として挙げられることがあるものは以下のとおり。
現金
金融商品取引法(デリバティブ取引)
商品先物取引法(商品先物取引)
保険法(保険契約)
商法(海上保険契約)
無尽業法(無尽)
競馬法(競馬)
自転車競技法(競輪)
モーターボート競走法(競艇)
小型自動車競走法(オートレース)
当せん金付証票法(宝くじ)
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(スポーツ振興くじ)
不当景品類及び不当表示防止法(懸賞金)
お年玉付郵便葉書等に関する法律(お年玉付郵便はがき、夏のおたより郵便葉書)

現金以外
不当景品類及び不当表示防止法(懸賞・景品)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(パチンコ・射的・輪投げ)
お年玉付郵便葉書等に関する法律(お年玉付郵便はがき、夏のおたより郵便葉書)

パチンコは「3点換金の有無が合法性の根拠」だと考えている人も多いですが、同じ風営法の下で営業しているフリー雀荘は3店換金を行っていません。

パチンコは風営法に基づき「遊戯」を提供して「一時の娯楽に供する物」の範囲であるならば実質的に賭博であっても合法だと考える事も出来ます。

ただし、判断するのは捕まえる側(警察)です。

「パチンコは警察利権を通さないと駄目」という暗黙の了解があるから今のシステムなんだと思います。

一方、ソーシャルゲームは「法令に基づいて行われる行為」には当てはまりません。

ガチャアイテムの現金売買(RMT)が一線を超えてしまうと、警察が動く可能性は十分あるでしょう。

ただ、ソーシャルゲーム業界は「アイテムの現金売買(RMT)で3点換金を促して射幸心を煽る」つもりは無いと思います。

現にガチャアイテムを直接現金で売買出来るスマホゲームというのは殆ど見かけなくなりました。

あくまで売り買いするのはアカウントであり、リセマラなどの労力に対してお金を払うのが主流となっています。

ギャンブル化を狙うなら、以前記事にしたように
[blogcard url=”https://metabopro.com/monst/”]
「e-sports」という枠組みを利用するはずです。

e-sports協会はJOC加盟を目指すそうなので、文部科学省の下に入る事が最終目標となります。

文部科学省はサッカーくじでは飽き足らず
野球くじの開発を目指すなど
ギャンブル利権にはご熱心です。

法整備をしてしまえば、大っぴらに賭博行為が出来ます。

とは言え、スマホゲームが合法ギャンブル化するのはまだまだ先でしょう。

パチスロがオンラインカジノ化するのと
どちらが早いか
いい勝負となりそうです。





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