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日本3大893の1つであるJASRACがパチンコホールの台から流れる音楽の演奏料(みかじめ料)を取ろうとしている事が発覚しました。

プレイグラフ様より引用
全日遊連(阿部恭久理事長)は4月22日、東京都港区の「第一ホテル東京」で理事会を開催。終了後の会見において、記者からの質問に答える形で「遊技機による楽曲再生問題」について取り上げたことを明らかにした。日本音楽著作権協会(JASRAC)からの申し入れがあり、3月26日に面談したところ、「当該メーカーに対して『複製権』という種類の著作権について許諾し、その使用料の支払いを受けている。だが、遊技機による楽曲再生は『上映権』という種類の著作権に該当し、別途使用料の支払いが必要。ホールが遊技機を設置し、楽曲を流している以上、ホールが『上映権』を支払うべきだと考える」と伝えられたという。阿部理事長は「われわれは、そうした各種著作権料もすべて機械代に含まれていると認識している」と説明。4月21日に行った日工組・日電協との定期連絡協議会で、メーカー各社が楽曲使用時に版元とどのような契約を結んでいるのか報告するよう、両団体に求めたという。そのほか、阿部理事長は日工組と日電協がそれぞれ進めている遊技機開発の自主規制策に伴う、現行遊技機の中古機流通問題についてもコメント。「遊技機はホールの大事な財産。中古機流通協議会ではホールのコンセンサスを得ながら、話を進めてほしい」と語った。

カスラック

上映権(演奏権)とは著作物を営利目的で使用する場合は著作権所持者の許可がいる事です。
噛み砕いて説明するとパチスロ台を個人で買って遊ぶには何ら問題ないのですが、ホールで営業するには別途著作者の許可が必要となります。

代表的に事例としてはカラオケ法理というものがあります。



WIKI様より引用
カラオケ法理(カラオケほうり)とは、物理的な利用行為の主体とは言い難い者を、「著作権法上の規律の観点」を根拠として、(1)管理(支配)性および(2)営業上の利益という二つの要素に着目して規範的に利用行為の主体と評価する考え方である

カラオケスナック店において客に有料でカラオケ機器を利用させていた同店の経営者に対し、日本音楽著作権協会(JASRAC)が演奏権侵害に基づく損害賠償等を請求した事件である。裁判では、実際には客によってなされている曲の演奏が、店の経営者による演奏と同視できるか否かが最大の争点となった。最高裁は「店側はカラオケ機器を設置して客に利用させることにより利益を得ている上、カラオケテープの提供や客に対する勧誘行為などを継続的に行っていることから、客だけでなく店も著作物の利用主体と認定すべきである」と判断し、被告である店の経営者に対して損害賠償を命じる判決を下した。

基本パチスロメーカーが作っているパチスロ(遊技機)というのは買い手がどう使おうと自由です。
言い換えれば100%営利目的で使用されるわけではないので、メーカーとカスラックとの間でホールで営業で利用される事を前提とした著作権契約を結んでいないはず。

だから記事にあるようにホール団体側が「メーカー各社が楽曲使用時に版元とどのような契約を結んでいるのか報告するよう求めた」わけですね。

カラオケ法理を考えれば

カスラック優勢だと言えます。
法的にはどうしようも無さそうなので、カスラックと対決するのではなく、カスラックのクライアント側に圧力をかけるしか方法は無いと思います。
言い換えれば「パチンコ・パチスロのマネーで潤っている版権を売っている側に圧力をかけろ」という話です。

正直版権なんか使わずともメーカー側が作ったオリジナルの曲でほぼ問題ないわけ。
ホールの中では爆音が響いていて、打ち手が曲なんて楽しむ環境じゃないですから。

例えば今後バジリスクの続編を出すなら甲賀忍法帖は入れないと流石にまずいですが、スロット化される前に元々バジリスクの版権と甲賀忍法帖という曲をどれだけの人が知っていたかという話です。

ユニバのオリジナル楽曲もいいのがあったりします。

台は糞だったけどね(´・ω・`)

もっと言うとここ最近のパチスロHIT台を振り返ってみる沖ドキ、ビンゴ、黄門ちゃま、HANABIと非版権モノが結構あります、逆に過去1年の版権物で長期稼働している台と言えばマクロスF2、鉄拳3RDとリングくらいしか思いつきません。

つまりカスラックとの関係云々言う前に場当たり的に版権を使って台を作るなと自分は主張します。